①最適な経理体制の構築を支援します。
関与初期においては、
(イ)帳簿の作成の仕方(パソコンの操作の仕方)
(ロ)領収書や請求書等の原始紙資料やデータの整理・保存方法
(ハ)現金管理の方法
(ニ)預金通帳の活用方法 など
をわかりやすくお伝えいたします。
お客様にとって、経理作業は、毎月行うルーチンワークになりますので、関与初期においてできるだけ完全な形で経理体制を整えて置くと、その後の作業が非常に楽になります。
わずらわしい経理作業を少しでも効率化し、お役に立てればと思います。
②有効な決算対策、節税対策を提案します。
税理士に顧問を依頼する最大のメリットです。
会社の状況を細部まで知っている税理士にしか、「その会社に適した」有効な節税対策を提案できません。
経費を支払うことによる節税は、誰にでもできます。
「将来的な会社発展や経営リスクの回避につながる経費」や「経営者様の生活保障につながる経費」の
支払いによる節税「対策」は、いろいろな税金の仕組みを理解している税理士にしか提案できません。
また、税理士が、その会社にとって有効な節税対策を提案するためには、経営者様の経営理念や
経営方針をよく理解してから行う必要があるため、経営者様との密なコミュニケーションが重要になると
考えています。
脱税志向のある経営者様や事前に税理士に相談しない経営者様との契約はお断りしています。
③月次決算業務を実施します。
まず、月次決算業務を実施する必要性について説明します。
(イ)経営者様に会社の現在の業績をリアルタイムに把握していただくため。
日常的に経営者様は、会社の資金繰り(収入と支出のバランス)を中心に業績を考えられていますから、会社がどんな経費を使って、どれくらい利益を上げたかを、会計基準ベース(決算書ベース)で正確に、把握されていないかと思います。
経営者様が、現在の会社の業績を決算書や試算表を基にして、ご理解いただくことで、会社内部の経営改善につながるだけでなく、会社外部に対してもご自分の言葉で説明できるようになるため、例えば融資を受ける際の金融機関に対するアピール度合いが、ぐっと高まります。
(ロ)節税対策のため。
毎月決算をすることで、利益が発生した際の節税対策を前もって効果的にすることができます。
月次決算をしていないと、決算間際になって、初めて利益が発生しそうだということが分かった場合、本当にその会社にとって必要な節税対策をすることができない、又は節税対策が全くできない可能性があります。
④毎月、帳簿の内容を「証拠資料」に基づき、
しっかりチェック(監査)します。
税理士という会計専門家の第三者チェック(監査)が、毎月、行われることで、会社が作成する帳簿の信頼性が、
外部的に向上していきます。帳簿の最終型である決算書の信頼性も向上していきます。
※会計ソフトを導入されているお客様には、定例訪問時に、その場で、最新の業績を報告します。
経営者様は、財務改善策をすぐに実行することができますので、ぜひ、ご活用ください。
⑤経営者様のご相談には、税理士が応対します。
ご希望により、
(イ)提携士業とのワンストップサービスを行います。
(ロ)会社のリスク対策のための生命保険指導業務を行います。
リスクの洗い出しから解決方法までを、第三者目線で提案します。
①税務調査に強い会社を目指します。
お客様は、『書面添付制度』をご存知でしょうか?
通常の確定申告書に、税理士が作成した「確定申告内容の説明書」を一緒に添えて提出する制度のことをいいます。
これは、税理士法第33条の2に規定されている税理士の権利で、書面添付制度を実施するかしないかは、お客様と税理士との『信頼関係』で判断されます。
書面添付制度を実施した場合のメリット
①税務署によるお客様のもとでの現場税務調査の前に、税理士に意見聴取の機会が与えられます。この意見聴取で税務署が抱く疑問を解決できれば、現場税務調査が免除されます。
(注)事例によっては、このようにならない場合もあります。
②確定申告書の内容をあらかじめ詳しく記載しておくことで、税務署の疑問を事前解決できるため、現場税務調査の回避、又は、現場税務調査の時間短縮につながります。
③書面添付制度を適用した確定申告書は、いえば税理士による太鼓判が押されているため、通常の確定申告書よりも、金融機関に対して信頼性が高いものとなります。
つまり、書面添付制度とは、税理士によるお客様の確定申告書の品質保証の制度なのです。
外部に対して自社の経理作業等が、きちんと適正に行われていることをアピールできる優れた制度なのです。
当事務所には、書面添付制度実施に関する多くの事例、ノウハウがあります。
お客様との信頼関係のもと、ぜひ実施させていただきたく思います。
②融資に強い会社を目指します。
お客様は、『中小企業会計要領』をご存知でしょうか?
会社の決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)は、ある一定の会計基準(税法基準とは違います。)に基づいて、作成されなければなりません。
例えば、上場企業の場合は、「企業会計原則」といわれる厳密な基準に従って決算報告書が作成(公認会計士の監査付き)されています。これは、同一の基準で決算報告書がされていないと投資家等が個々の会社の業績を評価しにくくなり、結果として、証券市場等において公正に株式売買等をすることができなくなるためです。
中小企業の場合は、そのほとんどが非上場企業のため、上記のような厳密な会計基準に従う必要がないので、会社ごとに、ある程度好き勝手に、決算報告書を作成しているのが現状です。(税理士が会計基準を無視して作成しているということもあります。)
こうした背景から、平成24年2月、中小企業専用の統一会計基準として「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されました。
中小企業会計要領に従うメリット
①この統一会計基準に従って決算報告書を作成することで、金融機関や信用保証協会が融資先会社の業績を評価しやすくなるため、信頼性が高くなり、融資時において信用保証料の割引を受けられることもあります。
②統一会計基準に従っているので、金融機関に対し、会社の業績の信頼性をアピールしやすくなり、融資を受けられる可能性が高まります。
当事務所では、原則としてお客様の決算報告書をこの「中小企業会計要領」に基づいて作成し、確定申告書返却の際、その証明として『中小企業会計要領チェックリスト』 を添付致します。
中小企業会計要領チェックリストは、税理士によるお客様の決算報告書の品質を保証する書類です。